退職に必要な6つのやることリスト【書類不備は後々めんどう】

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退職に必要な6つのやることリスト【書類不備は後々めんどう】

”退職したいと思ってるけど何をしたらいいか分からない…”

”退職のやることリストがあれば知りたい!”

本記事では、これらの声に答えていきます。

退職のやることリストは結構多いです。

退職が初めての方は戸惑うはずですし、数回退職を経験していても毎回面倒に感じます。

ですが、やらないと損になることもあるので、ひとつずつ対処していきましょう。

この記事の著者

本記事で解説すること

  • 退職のやることリストの前に、まずは退職の流れを確認
  • 退職のやることリスト

本記事ではこれらを解説していきます。

退職のやることリストが終われば、無事に仕事を辞めることができます。

『仕事を辞めて正解だったわ』と感じるかもしれません。

>> 仕事辞めて正解だったわと感じる3つの理由【去るべき職場】

目次

退職のやることリストの前に、まずは退職の流れを確認

退職のやることリストの前に、まずは退職の流れを確認

退職のやることリストも重要ですが、まずは退職の流れを確認してきましょう。

  1. 退職を決意する
  2. 退職希望日を決めておく
  3. 退職の意思を伝える(退職願の提出)
  4. 上司などとの話し合い
  5. 退職届の作成・提出
  6. 業務の引き継ぎ
  7. 会社のモノを返却
  8. 退職の挨拶・お礼

上記から少しだけ抜粋して解説します。

退職希望日を決めておく

退職希望日は、退職の意思を伝える前に決めておくべきです。

さらに解説すると、少しでも早く退職したいのであれば退職希望日は少し短くして答えることがおすすめです。

というのも、退職希望日を伝えても多くの場合で自分の退職希望日よりも退職日が延びるはずです。

最終的には上司との話し合いで退職日は決定されますが、上司から退職日を引き延ばされる可能性は高いです。

退職届の作成・提出

退職届は必ず提出を求められます。

そもそも退職願と退職届の違いって何?

という方もいるはずです。

  • 退職願→退職の意思を伝える際に渡す
  • 退職届→退職日が決定した段階で提出

大きくはこのような違いです。

退職願は出しても出せなくても問題ありません。

ちなみに、私は数回転職をしていますが出したことは1度もありません。

退職届の書き方は以下の記事で画像を交えながら解説しています。

>> 実際に提出した退職届の書き方【紙・封筒はこれを選べばOKです】

会社のモノを返却(場合によっては名刺も)

退職をするに際して会社のモノを返却していきます。

場合によっては、自身の名前が入った会社の名刺も返却する場合があります。

パソコンを借りていた方はデータやパスワードの再設定や消去を行ってから返却しましょう。

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退職のやることリスト

退職のやることリスト

ここから退職のやることリストを紹介します。

退職のやることリスト

  1. 退職後に会社から書類を受け取る
  2. 退職後の住民税の支払い
  3. 健康保険証の返却
  4. 国民保険への切り替え
  5. 転職先への提出書類準備
  6. 転職先が決まっていない方は確定申告が必要

上記はどれも重要な事柄なので、ひとつずつ確認してきましょう。

退職後に会社から書類を受け取る

退職のやることリストで最も重要な部分です。

退職した会社から以下の書類を必ず受け取りましょう。

退職した会社から受け取る書類

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 源泉徴収票
  3. 離職票(転職先が決まっていない場合)
  4. 年金手帳(会社に預けている場合)

順に少しだけ解説します。

雇用保険被保険者証

多くの場合、退職後に会社から受け取ります。

雇用保険被保険者証は転職が決まっている方は、転職先に提出。

転職先が決まっていない方は、失業保険を受ける際にハローワークに提出します。

源泉徴収票

こちらも退職後に必ず受け取りましょう。

転職先が決まっている場合は、前職の源泉徴収票の提出を求められるはずです。

転職先が決まっていない方は、自身で確定申告をする場合に必須になります。

さらに、扶養に入る際にも必要になるケースがあります。

離職票

離職票は、企業によっては必要かどうかを聞かれます。

というのも、今の職場で働きながら転職先がすでに決まっている方は必要がないからです。

離職票はハローワークに失業保険の申請を行なう際に必要になります。

転職先が決まっていない方は必ず受け取りましょう。

年金手帳

年金手帳は預けている場合と預けていない場合があるので、預けている方は必ず返却してもらいましょう。

以下の3つの書類は貰える場合がありますが、不要かもしれません。

  • 退職証明書
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 厚生年金基金加入員証

余談ですが私は何度か退職や転職をしていて、確定申告なども自身で行ったことがあります。

ですが、上記の3つの書類が必要になったことは一度もありません。

退職後の住民税の支払い

退職をしても住民税の支払いは発生します。

給与から天引きされる市民税・県民税はその年の1年分を6月から翌年5月までの12回に分割して徴収されます。

年の途中で退職した場合には給与から天引きできなくなるため残りを自分で納付します。

出典:年の途中で退職した場合の市民税・県民税について|藤沢市

例として、藤沢市のHPから引用しましたがどこの地域でも同様です。

ちなみに、住民税の支払いは以下の2つの方法があります。

住民税の支払い方法

  1. 最後の給料から一括で支払う(特別徴収)
  2. 自分で支払う(普通徴収)

この2つに関しては企業がどちらにするか聞いてくれる場合と、勝手に最後の給料から一括で支払うようになっている場合があります。

なんか最後の給料少ないんだけど!

という方は住民税が勝手に引かれている可能性があります。

住民税の支払い方法はどちらを選んでも金額は変わりません。

健康保険証の返却

健康保険証の返却は退職日当日に行ないます。

有給消化で退職日当日は会社に行かないんだよなぁ…

という方は郵送でも大丈夫です。

郵送をする場合は、封筒に入れて簡易書留で送ることをおすすめします。

簡易書留であれば、ちゃんと届いてたかどうかがこちらで確認が出来ます。

万が一、企業側から「健康保険証が届いてないようなんだけど…」と言われた場合、こちらはきちんと郵送していることが証明出来ます。

ですが、健康保険証は無くなってしまうとかなり面倒なので、郵送していいかどうかを会社へ事前に確認をしましょう。

そして、健康保険証の郵送と同時に国民健康保険の加入も忘れずに行ないましょう。

国民年金の切り替え

退職のやることリストは結構多いですね。

あともう少しやることがあります。

会社に勤めている方は厚生年金に加入をしています。

ですが、退職すると同時に厚生年金からは外れてしまうので、国民年金に切り替える必要があります。

例えば”2ヶ月後に再就職する”という方であっても、切り替える必要があります。

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合に加入している方を除いてすべて国民年金に加入することとなっていますので再就職までの2か月間は、国民年金の第1号被保険者となりますので、ご退職後にお住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で加入の手続きをおこなってください。

出典:会社を退職後、2か月後に再就職する予定です。|日本年金機構

厚生年金から国民年金に切り替える期間は、退職日の翌日から14日以内となっています。

転職先への提出書類準備

転職先が決まっている方は手元に以下の書類が揃っているか確認しましょう。

転職先への提出書類準備

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 年金手帳
  3. 源泉徴収票(求められたタイミングで提出)

今は手元に無くても、今後会社から送ってもらう予定があれば問題ありません。

そして、以下の2つは無くても大丈夫なケースが多いです。

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)

ですが、転職先によっては求められる場合もあるので、なんとなく頭に入れて置きましょう。

転職先が決まってない方は確定申告が必要

会社で働いている時は会社が12月に年末調整を行なってくれるので、自身での確定申告は不要です。

ですが、年の途中で退職をして、転職先が決まっていない方は確定申告を行なう必要があります。

というのも、確定申告を行えば払い過ぎていた税金が返ってくることがあります。

確定申告はネット上で作成することも出来ます。

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)ができます。

出典:国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成|国税庁

上記の出典を見ると難しそうですが、源泉徴収票が手元にあれば簡単に出来ます。

退職に必要な6つのやることリスト【書類不備は後々めんどう】:まとめ

STARTからGOALのコピー

本記事では下記を紹介しました。

  • 退職のやることリストの前に、まずは退職の流れを確認
  • 退職のやることリスト

最後まで読んでいただきありがとうございます。

退職のやることリストは結構多いです。

さらに、国や地方のHPを参考にしようとしても、言葉が固くて理解がしづらかったりもします。

退職日が決まった段階で少しづつ処理していきましょう。

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