”仕事の代わりがいないから休めない…”
”代わりがいないから休めない仕事の対策が知りたい!”
本記事では、これらの声に答えていきます。
1日8時間勤務の場合、年間休日の最低ラインは105日です。
それを下回っている場合には労働基準に違反している可能性があります。
代わりがいなくて休めないという仕事を、今後も続けるかどうかは早めに検討するべきです。
すぐに退職できる方法は以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

>> 即日に退職する3つの方法【すぐに会社を辞めたい方向け】
【KENMORI転職】の筆者経歴
新卒で入社した会社を3ヶ月で退職
↓
フリーター
↓
2社目の正社員を11ヶ月で退職
↓
約半年の空白期間
↓
(契約社員を2週間で退職)
↓
現在3社目の正社員
私は何度か転職をした経験があり、代わりがいなくて休めないという経験もあります。
人材会社でも働いていた経験があるので、労働基準法などに関する情報も交えて解説します。

KENMORI
本記事で解説すること
- 仕事の代わりがいないから休めない職場は異常
- 仕事の代わりがいないから休めないという声
- 仕事の代わりがいないから休めない時の対策
本記事では実体験を交えながら、これらを解説していきます。
仕事の代わりがいないから休めない職場は異常

仕事の代わりがいないから休めないという職場は異常です。
というのも、”一人休むと仕事が回らない”・”代わりがいないから自由に休めない”という職場で働き続ける意味がどれくらいありますか?
休みが取れないということは、当然友人や家族と会ったり、好きなことに費やす時間がありませんよね。
仕事が第一であったり、お金が第一という方は今の職場で働き続けてもいいと思います。
ですが、本当にやりたいことが仕事以外のことである場合には、今の職場で働き続ける意味はありません。
人生の時間は限られていますし、突然終わることもあります。
仕事の代わりがいないから休めないという職場で働き続けるのは損をしているかもしれません
仕事の代わりがいないから休めないという声

仕事の代わりがいないから休めないといった職場にいるのはあなただけではありません。
SNSなどで探してみると、かなり多くの方が同じ理由で悩んでいます。
以下からのツイートは実際にTwitterでつぶやいていた方の声です。
体調不良だけど代わりがいない
体調不良なのに仕事の代わりがいないから休めないという理由がダントツで多いです。
私も経験がありますが、かなりキツイですよね。
代わりがいない+有給を使うと皆勤手当が無くなる
自分の代わりがいないだけでなく、有給を取ると皆勤手当が無くなるというツイートです。
ブラック企業と言っても過言ではありません。
管理業務が溜まるから休めない
管理職の仕事は限られた人しか行えない場合が多いです。
一般社員よりも代わりがいないのは間違いないので、休みが取りづらくなります。
自分の代わりがいない状況はやばい
自分の代わりがいないという状況は、会社からも頼られている証です。
ですが、その状況には休みが取れないなどのデメリットがあります。
>> 仕事をしばらく休みたい時の方法【精神的・メンタル不調】
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仕事の代わりがいないから休めない時の対策

仕事の代わりがいないから休めない時の対策としてよく言われるのが、
- 有給を無理矢理取得する
- 上司に相談する
といった対策です。
でもこれって出来るのであればもうやっていますよね。
”これらが出来ないからどうすればいい?”という話ですよね。
結論としては、職場を離れることしか対策はありません。
職場を離れるしかない
仕事の代わりいないから休めないという状況が変わることは、まず無いと思ったほうがいいです。
私も同じ経験をしましたが、いつまで経っても職場環境は変わりません。
上司などに相談をして、「どうにかする!」と上司が言ってくれたとしても、変わる可能性は低いです。
なぜなら、あなたが休めるほどの人材がすぐに見つからないからです。
職場が採用活動を重点的にして何人か採用出来ても、次に始まるのは採用した人の教育です。
この教育係があなただった場合、また仕事が増えます。
人一人の教育に必要な時間は、仕事によって難易度は異なりますしその人の吸収力によっても差がありますが、ある程度の時間は必要です。
”教育し終えたから休みが取りやすくなるかも”と思っても、その人が急に退職してしまうこともあります。
その結果、仕事の代わりがいないから休めないという状況に戻ります。
このように仕事の代わりを見つけるのは難しいことですし、あなたの代わりになるかも分かりません。
もしも、すぐに現状を変えたい場合は職場を離れるしか対策はありません。
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【仕事が休めないのは労働基準違反?】労基に相談はあり?
労働基準法には以下のような記載があります。
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
引用:労働基準法 | e-Gov法令検索
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
要するに、最低週に1回または4週間に4回の休日を設けることを義務付けているということです。
この休日は法定休日と呼ばれます。
加えて、労働基準法第36条では『1日8時間・週40時間まで』という労働時間規制も存在します。
なので、普通の企業では『1日8時間・週40時間まで』を超えない為に、法定外休日も設けています。
ということで、先ほど解説した最低週に1回または4週間に4回の休日が設けられていない場合は、労働基準に違反している為、労基への相談は有りです。
しかし、毎日残業する会社はおかしい!【当たり前の雰囲気は異常】の記事で詳しく解説していますが、労基へ相談した結果職場環境が悪化するケースもあります。
仕事の代わりがいないから休めないという状況を変える対策としては有りですが、失敗する可能性も秘めています。
仕事の代わりがいないから退職出来ない
仕事の代わりがいない状況では退職がしづらいはずです。
「退職したいです」と切り出しづらいですし、休みが取れないほどの職場では退職を断られる可能性も高いです。
その結果、辞めたいのに辞められないという状況が続いてしまいます。
そういった状況を避ける為に、退職代行を使うという選択肢もあります。
退職代行を使えば、即日で退職をすることが出来ますし、自分で退職の意思を伝える必要も無くなります。
上司への連絡も不要で、離職票なども後日しっかりと郵送されます。
ですが、”退職代行は無いわ”と少しでも思う方は絶対に利用しないでください。
退職代行を使うと上司への挨拶などもせずに退職する為、前の職場で積み上げた関係性などがすべて無くなります。
”上司にどう思われたって構わない!”という方は使って損はありません。
以下の退職代行は、法適合の労働組合が運営しています。
法適合の労働組合となるには労働委員会から一定の基準が認められ、審査を通過する必要があります。
”退職代行は怪しいから不安…”という方も安心して使える退職代行です。
仕事の代わりがいないから休めないのは異常【労働基準を確認】:まとめ

本記事では下記を紹介しました。
- 仕事の代わりがいないから休めない職場は異常
- 仕事の代わりがいないから休めないという声
- 仕事の代わりがいないから休めない時の対策
最後まで読んでいただきありがとうございます。
仕事の代わりがいないから休めないという状況が一変することはまずありません。
変わるとしても徐々にですし、年単位の話になります。
それが耐えられそうになければ、早めに行動をすべきです。
転職をするのであれば、年齢が少しでも若いほうが有利です。
次の記事では1つでも多く求人を知るための転職サイト・エージェントを紹介しています。
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